八戸市議会 2023-03-02 令和 5年 3月 定例会-03月02日-03号
2015年に全面施行された空家等対策特別措置法により、倒壊のおそれがある空き家を自治体が特定空家と規定し、除却の代執行などが可能となりましたが、今後、居住目的のない空き家が増える見通しであることを踏まえ、発生そのものを防ぐ対策の充実強化が欠かせなくなるものと考えます。
2015年に全面施行された空家等対策特別措置法により、倒壊のおそれがある空き家を自治体が特定空家と規定し、除却の代執行などが可能となりましたが、今後、居住目的のない空き家が増える見通しであることを踏まえ、発生そのものを防ぐ対策の充実強化が欠かせなくなるものと考えます。
2009年4月に、地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにするための地方公共団体の財政の健全化に関する法律が全面施行されています。八戸市の財政2021年度決算版では、指標から見る財政は、実質公債費比率8.8%、将来負担比率96.0%で、当局は健全財政として自己評価しています。
土地利用規制法は来年9月1日から全面施行されますが、戦争をする国づくりと一体のものです。自治体の協力がなければ動かないものです。今後の市の対応と市長の見解を問います。 次に、貨物船の座礁による油流出事故について質問をいたします。 8月11日7時50分頃、八戸港内の防波堤外側で、およそ4万トンのパナマ船籍の貨物船から八戸港内で乗り上げたと海上保安部に救助要請が入りました。
令和元年6月1日に、所有者不明土地の公共的目的での円滑な利用を実現するため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が全面施行されまして、地域住民等の福祉、利便の増進に資する事業の創設など所有者不明土地を円滑に利用する仕組みや所有者の探索を合理化する仕組み、さらには所有者不明土地を適切に管理する仕組みが構築されたところでございます。
さて、平成27年、空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されたことにより、所有者の適切な管理の責務、市町村には空き家等に関する対策の実施と必要な措置を講じる責務が示され、空き家等がもたらす問題への総合的な対応が求められることになりました。そして、平成31年3月には十和田市空家等対策計画が策定され、管理不全の空き家に対して指導や適正管理を呼びかけてきました。
当市におきましては、八戸市空き家等の適正管理に関する条例を施行し、管理不全空き家の解消に取り組んでいるところでございますが、国におきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法――通称空家法が全面施行され、国をはじめ、各自治体と所有者とそれぞれの責務の下、空き家対策を推進することとされたことから、当市におきましても、空き家の適正管理と有効活用に関する施策を総合的かつ計画的に進めることを目的として、八戸市空家等対策計画
昨年1月と7月に一部取り組みが始まっていますが、全面施行が始まる4月に向けて、これまでの推進状況、周知についての取り組みを伺います。 次に、防災行政について伺います。 昨年は台風災害が相次ぎ、各地で甚大な被害が発生しました。被災地では今でも損壊した自宅や仮設住宅で暮らす方が数多くいらっしゃいます。また、一昨年に発生した豪雨、地震災害の被災地でも、いまだ復興途上にあります。
平成27年5月に全面施行されました空家等対策の推進に関する特別措置法のもとで、平成30年度末までに34自治体で41件の代執行と、全国の状況を見ましても、行政代執行に至っている例は少ない状況となっております。
加えて、法の全面施行後は、飲食店が経過措置を受けるために提出する届け出への対応、喫煙室の性能調査の実施も必要となることから、できる限り事前に広く市民に周知できるよう、広告等を活用して普及啓発を図るとともに、喫煙室等の設置、運用時において必要となる風速計、粉じん濃度計、揮発性有機化合物濃度計などの、たばこの煙を計測する機器の購入経費等について、本定例会に提案しているところでございます。
健康増進法の一部を改正する法律の2020年4月全面施行に向け、市の取り組みについてお示しください。 以上をもちまして、私の壇上での一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 103 ◯副議長(藤田誠君) 答弁を求めます。
しかしながら、自治体の条例に基づく対応には、空き家所有者の特定に固定資産税情報を利用できない、条例に基づく代執行はできない等の限界もあり、平成26年11月にいわゆる空き家法が成立し、平成27年に全面施行されたことは御承知のとおりであります。 その空き家等対策の基本的な考え方として、所有者に第一義的な管理責任があるとし、住民に最も身近な市町村自治体による空き家等対策の実施の重要性を示しております。
東京オリンピック目前の2020年4月全面施行となっておりますが、今から、さらなる改正に向けて声を大にしたい。 そこで2点について伺います。 第1点は、当市における改正法による受動喫煙防止の効果等についてです。 今般の改正により、当市の受動喫煙防止の効果が具体的にどのように上がるのか、取り組み方とあわせて伺います。 第2点は、八戸市受動喫煙防止条例の制定についてです。
平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法により、市町村は空き家対策計画を定めることができることになりました。法の中では市の条例より厳しい措置内容も含まれており、市が特定空き家に認定した場合、固定資産税に係る住宅用地の特例の適用を除外するなどのため慎重な判断が必要なものもあります。
調査をすると、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に全面施行されておりました。そして、一昨年6月定例会において、堰野端議員がいろいろな観点から一般質問をしておりました。
一方、国においては、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法を平成26年11月27日に公布し、平成27年5月26日に全面施行したところである。
格差社会が進行する日本で、生活保護法改正が2014年7月に、困窮者支援法は2015年4月から全面施行されています。この2法の狙いは生活保護費の抑制であり、困窮者への支援を行い、保護からの脱却を促す仕組みづくりですが、本件は生活が苦しい家庭への学習支援に着目しての質問です。
平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、撤去を含めた空き家の適切な管理は空き家の所有者が責任を負うべきものと定められておりますことから、市では当該建物の所有者に対し書面や電話で連絡をとり、再三にわたって早期撤去に向けた要請等を行ってまいりました。その結果、現在所有者から撤去の費用等について業者と交渉中との回答をいただいております。
平成27年5月に全面施行されました空家等対策の推進に関する特別措置法により、市町村は空家等対策計画を定めることができることとなりました。空き家等の対策を推進する上では、空き家等を地域資源として利活用するための方策を検討することも重要であり、空き家等の中には、地域交流、地域活性化等の観点から、所有者等以外の第三者が利活用することにより、地域貢献などに有効に活用できる可能性のあるものも存在します。
一方、国においては、適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法を制定し、平成27年5月に全面施行したところであります。
そして昨年5月、空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されました。 そこで質問ですが、当該課題に対し現在の当市の取り組みはどのように行われているか、現状をお伺いします。 ◎柳町 建築指導課長 高橋委員にお答えいたします。 委員おっしゃるとおり、適切な管理が行われない空き家に関する問題、いわゆる空き家問題についてはここ数年来、全国的に見ても深刻化した問題になってきております。